離婚調停
【着手金】(消費税別)
1 基本着手金 12万円
(調停等前の交渉:離婚・親権・養育費・財産分与、慰謝料請求を含みます。)
2 追加着手金 +12万円
(調停の申立て:離婚・親権・養育費:3期日まで)
2-1 追加着手金 +3万円
(調停で財産分与を求める場合:3期日まで)
2-2 追加着手金 +3万円
(調停で離婚慰謝料を求める場合:3期日まで)
3 追加着手金 +12万円
(調停から離婚訴訟になった場合)
3-1 追加着手金 +3万円
(調停から財産分与が審判等になった場合)
3-2 追加着手金 +3万円
(調停から離婚慰謝料請求が審判・訴訟等になった場合)
4 出廷日当(4回目以降の調停期日および裁判に行くことについての日当)1回あたり+1万1000円
(離婚・財産分与・慰謝料の調停等の期日が重複する場合はまとめて1回として扱います)
【報酬金】
基礎報酬 すべての交渉・調停・訴訟が終了した場合 11万円
(離婚)
1-1 追加報酬金(交渉での離婚の成立または阻止) +0円
1-2 追加報酬金(離婚の獲得が調停の結果による場合) +5万5000円
1-3 追加報酬金(離婚の獲得が訴訟の結果による場合) +11万円
(親権)
2-1 追加報酬金(親権の獲得が交渉による場合) +0円
2-2 追加報酬金(親権の獲得が調停の結果による場合) +5万5000円
2-3 追加報酬金(親権の獲得が訴訟の結果による場合) +11万円
(財産分与)
3―1 追加報酬金(財産分与の獲得が交渉による場合) +得られた額(請求された側の場合は減額した金額)の5.5%
3-2 追加報酬金(財産分与の獲得が調停の結果による場合) +得られた額(請求された側の場合は減額した金額)の6.6%
3-3 追加報酬金(財産分与の獲得が審判等の結果による場合) +得られた額(請求された側の場合は減額した金額)の7.7%
(慰謝料)
4―1 追加報酬金(慰謝料の獲得が交渉による場合) +得られた額(請求された側の場合は減額した金額)の5.5%
4-2 追加報酬金(慰謝料の獲得が調停の結果による場合) +得られた額(請求された側の場合は減額した金額)の6.6%
4-3 追加報酬金(慰謝料の獲得が審判等の結果による場合) +得られた額(請求された側の場合は減額した金額)の7.7%
(養育費)
5-1 追加報酬金(養育費の獲得が交渉による場合) +経済的利益(弁護士介入後に増額 (請求された側の場合は減額)が認められた金額に相当)2年分の8.8%
5-2 追加報酬金(養育費の獲得が調停・審判の結果による場合) +経済的利益(弁護士介入後に増額 (請求された側の場合は減額)が認められた金額に相当)2年分の11%
(解決金・和解金)
6 追加報酬金 得られた金額(請求された側の場合は減額した金額)の11%
(婚姻費用)
7-1 追加報酬金(婚姻費用の獲得が交渉による場合) +経済的利益(弁護士介入後に増額 (請求された側の場合は減額)が認められた金額に相当)1年分の8.8%
7-2 追加報酬金(婚姻費用の獲得が調停・審判の結果による場合) +経済的利益(弁護士介入後に増額 (請求された側の場合は減額)が認められた金額に相当)1年分の11%
(面会交流)
8 追加報酬金
達成(または相手方の面会交流を阻止)した場合は+22万円
(年金分割)
9 追加報酬金 年金分割を勝ち取った(請求されている場合は阻止した)場合+5万5000円
不貞行為を理由とする慰謝料請求(配偶者・不貞相手)
※一般民事事件と同じ基準となります。