民事信託
民事信託とは
広島県三原市の山根法律会計事務所では、民事信託のご相談を承っております。
民事信託とは、老後や相続に備えて信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる手法です。
平成18年に信託法が大きく改正されて使い勝手が大幅に改善され、従来の民法の相続の概念を大きく変更するものであるため、最近になって少しづつ認知されてきました。
そもそも家族信託とは何か?民法の相続との違いなど、お気軽にご相談に乗ります。
プロの法律家が臨機応変な対応でお力にならせていただきます。
民事信託とは
あなたの持っている財産、元気なうちに家族に託しておきませんか?
安心な老後と相続
民事信託とは、老後や相続に備えて信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる手法です。 家族信託は(民事信託)とは、委託者(被相続人)が、受託者に財産を移転し、受託者が一定の目的に従って財産を、受益者(相続人)のために管理・運用・処分するものです。 障がい者の子供の生活の保障であったり、ペットの飼育であったり、再婚した相手の家族に財産がいかないようにしたり等、いろいろな目的のために活用することができます。
こんな時にご活用いただけます。
こんなご心配事をお持ちでないでしょうか?
認知症になった後の財産管理
経営する会社の跡目争い
障がいを持つ子供がいる
遺言を巡る兄弟間の争い
民事信託の仕組み
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民事信託の仕組み
民事信託は、委託者の財産の一部(信託財産)を受託者の名義とし、受託者は信託財産を管理・処分し、受益者に対して財産を交付する仕組みとなります。
(ほとんどの場合、最初は委託者=受益者になります。)
認知症を発症しても、
安心に暮らせる
こと。
遺された家族同士の
「争族」を防止
できること。
亡くなる人の意思
を最大限に
反映できる
相続が実現できること。
民事信託の活用例
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認知症になった後も積極的な財産運用や相続対策をしたいAさんの事例
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Aさんは多額の預金を持っており、これを資産運用して老後の生活を送っています。
しかし最近、医者から認知症の兆候が出ているとの診断がされました。
このまま認知症が進んでしまうと、判断能力がなくなり自力で資産運用を行うことができなくなってしまいます。Aさんには息子がいますが、認知症になったときには、資産運用を息子に託すこともできません。
ここで、Aさんが元気なうちにAさんの息子と民事信託契約を締結し、Aさんが認知症になった時点でAさんに代わりAさんの息子がAさんの財産の資産運用をすることができるようになります。
民事信託では、民事信託によって託された財産および資産運用で得られた財産をAさんの老後の生活のためにしか使えないようにすることができますので、安心して老後を過ごすことができます。
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認知症後の資産運用のため民事信託を活用したBさんの事例
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Bさんは亡き夫から相続した家に住んで老後を過ごしています。Bさんの財産はこの土地と建物だけであり、普段の生活費は年金でまかなっています。
Bさんは認知症になり介護が必要になった場合には、土地建物を売却し、その売却金を使って老人介護施設への入所をしたいと考えています。
しかし、認知症になってしまったら、Bさんの判断能力がなくなるため土地建物を売ることができなくなります。成年後見人が就任した場合でも自宅の土地建物を売ることは実質不可能です。
ここで、Bさんが元気なうちにBさんの子供や親族との間で民事信託契約を結ぶことによって、Bさんが認知症になってしまったら土地建物をBさんに代わって売却してもらい、その売却金を使って老人介護施設への入所費用に充てることができるようになります。
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具体的な手続き
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依頼者との打ち合わせ
弁護士が資産状況、資産の活用方法などの聴き取りを行います。また、受託者として資産を運用する方(受託者予定者)との面談も行います。
組成プランの作成
弁護士だけでなく税理士との協議を経て依頼者の希望に適う組成を行います。民事信託の他に任意後見制度等の活用も致します。
組成プランの提示
上記で作成した組成プランを依頼者および受託予定者に提示し、最終確認を行います。
契約書の作成・実行
作成された組成プランに基づき、民事信託契約書を作成します。さらに、組成プランに基づいた信託財産の名義移転のお手伝い等を行います。
導入後のメンテナンス
民事信託は長期間を予定した契約となります。不測の事態により、信託契約の見直しの必要がある場合があります。弁護士がサポートいたします。
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